品確法

平成12年(2004年)4月に施工された施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、住宅の性能基準が決められ、その性能を比較できるようになりました。


「住宅性能表示制度」は、消費者が住宅を選択する際に、望む性能を持ち合わせているかどうかの 判断の基準になったり、 性能の比較を行う目安として活用されるように設定されたものです。


新築住宅では、以下の9項目について基準を示しており、住宅の性能や基準をはかる共通のものさしとなります。


  1. 構造の安全−地震や台風に対する強度
  2. 火災時の安全−火災の感知や燃えにくさ
  3. 劣化の軽減−防湿・防腐・防蟻処理といった建物の劣化対策
  4. 維持管理への配慮−給排水管・ガス管の清掃・点検・補修等、維持管理のしやすさ
  5. 温熱環境−住宅の省エネルギー効果
  6. 空気環境−化学物質に対する配慮や換気対策など
  7. 光・視環境−室内の明るさを左右する開口部の比率
  8. 音環境−屋外の騒音に対する遮音性(*音環境は選択制で評価は受けなくても良い)
  9. 高齢者などの配慮−階段や手すりなどバリアフリーの度合い

表示方法には、開日率などの数値や特定の部材を使用しているかどうかなどを具体的に示す場合と等級によるものの2種類があります。例えば、光・視環境では開口率という居室の床面積の合計に対する開口部面積の合計割合をパーセントで表示する数値を用います。等級については、最も低い性能が「等級1」で、最大等級は、2〜5と評価項目によって異なります。建築基準法を満たすことにより自動的に「等級1」はクリアされます。
神奈川日本建工グループでは、事業用賃貸建物としての特性を鑑み長期安定的な収益確保という観点から耐震等級については特に力を入れております。表示項目・構造の安定の中にある耐震等級は「等級1」から「等級3」まであり等級の目安となるレベルは以下の通りです。


等級1 数百年に一度発生する地震(東京では震度6強〜震度7程度)の地震力に対して、倒壊、崩壊せず、 数十年に一度、発生する地震(東京では震度5強程度)の地震力に対して損傷しない程度(建築基準法と同等)
等級2 等級1の地震力の1.25倍の地震に対する耐力がある。
等級3 等級1の地震力の1.5倍の地震に対する耐力がある。

柱や梁を用いる軸組工法の場合、柱を太くしたり、柱の数を増やせば耐震性が向上すると考えがちですが、これは誤りです。地震や台風などの力から建物を支え、倒れないように守るのは柱ではなく、耐力壁と言われる部分なのです。
耐力壁として最も代表的なのが筋交いと呼ばれる部材です。柱と柱の間に斜めに取り付けたこの部材によって、つっかえ棒のような原理で地震により生じる建物を倒そうとする力に抵抗します。

これ以外に2×4工法などに用いられている構造用合板を耐力壁として使用する面材耐力壁と呼ばれる耐力壁があります。


これらの耐力壁を建物の大きさや階数などに応じて、必要な量を適正な場所に配置することによって建物の耐震性が向上します。

神奈川日本建工グループでは筋交いとホールダウン金物等により建物の耐震性を強固なものにしています。

※尚、耐震等級のご要望がある場合は、構造計算が必要となりますので、事前にお申し出ください。


標準仕様

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