
平成12年4月(2000年)に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、住宅の性能基準が決められその性能を比較することができるようになりました。
住宅はきわめて大きな買い物であるにも関わらず、耐震性を始めとする建物の性能はできあがった建物の外観からは判断出来ない要素も多く、他の建物と比較することも難しい商品でした。
1990年代に欠陥住宅が国会でも取り上げられる社会問題となったことなどから消費者保護を目的としてこの法律が施行されました。
この品確法は、住宅の性能を比較するための基準が設定されている住宅性能表示制度、これまでは、2年程度が多かった瑕疵(かし)期間を10年とした瑕疵担保責任、トラブルの迅速な解決のために整備された住宅の紛争処理体制の整備、という三本柱で構成されています。 この内、住宅性能表示については選択制ですが、10年間の瑕疵担保責任については施工者の義務となります。
さらに、平成19年5月(2007年)には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月1日より同法が施行となり、施工者に対して10年間の瑕疵担保責任(品確法)を果たす為の資力を確保する措置として保険加入または保証金の供託が義務化されました。
神奈川日本建工グループでは、この「品確法」の理念を忠実且つ真摯に履行して、施工者として義務を全うするために平成16年より住宅瑕疵担保責任保険を導入しています。 加えて、第三者による住宅検査を導入して施工状況の監視を行い、欠陥、手抜き工事ゼロの高品質な住まいづくりに努めています。
※高齢者施設等の社会福祉施設の一部には住宅瑕疵担保責任保険が適用できない場合があります。
この保険制度は、国土交通省や都道府県の指導のもとに建物の品質・性能を最長10年間保証するものです。
現場検査は、行政の建築確認検査など経験を積んだ信頼できる検査員が建築中に現場検査を行います。
住宅登録申請されたすべての建物に対して現場審査を義務づけ、これに合格したものを保証建物として登録します。
現場検査は、一戸建住宅、増改築工事は2回以上、下記ように実施されます。
施主様には「保証書」が発行され、万一建物に不具合が発生しても「保証書」に基づいて無料の補修が行われます。「保証書」には、下記のように保証期間中に生じた不具合などに対して無料補修をすることが明記されています。特に、基礎・柱・はりなど構造上重要な部分の性能や屋根や壁の防水性能は、「最長10年間」とし長期にわたり建物の性能が保証されます。
| 保証部分 | 保証の対象となる事例 | 保証期間 | ||
| 長期保証 | 構造上重要な部分 | 基礎 | 破損、不同沈下など | 10年 |
| 床 | 不陸、たわみ、破損など | |||
| 壁 | 傾斜、たわみ、破損、雨水の室内への侵入など | |||
| 屋根 | たわみ、破損、雨漏りなど | |||
| 土台、柱 | 傾斜、たわみ、破損など | |||
万が一、保証期間中に施工者が倒産した場合にも、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分)については保険法人が施工者に成り代わり保険金の支払いをいたします。